チーム概要

【クラブ設立経緯】

チャオズは、1992年に成田西高等学 校(現成田国際高等学校)ラグビー部顧問の呼び掛けにより、「卒業生がいつでも集まりラグビーを楽しめるクラブを作ったらどうか。」というコンセプトのもとにチーム作りに着手し、翌年の1993年に正式に『成田チャオズラグビーフットボールクラブ』を発足させました。 その数年後、母校のラグビー部が廃部という衝撃の結末を迎えましたが、それをきっかけに、OBチームから一般クラブに大きく方針転換。門戸を広げ、多くのメンバーを迎え入れることとなり、 2002年には自らがプレーするだけではなく、新たに幼児から小学生を対象としたジュニアチームを発足させ、子供から大人まで活動するクラブへと大きく発展していき、 楽しむだけでなく強さも求めながら徐々に県内でも頭角を現し、他チームからも一目置かれるクラブに成長し、千葉県クラブ選手権、そして、東日本クラブトーナメント大会に出場するクラブとなりました。2019年には中学生を対象と他中学部の正式に立ち上げ活動しています。 今後さらなる発展を目指すため、今までのチャオズらしさを引き継ぎ、成長していくためにクラブの活動理念を定め、実現するため基本方針を掲げます。

【クラブの活動理念】

 楽しく強く

【クラブの活動方針】

『信頼』
・クラブのメンバーがお互いに尊敬し、信頼しあえるクラブを目指します
『敬意』
・レフリーや対戦相手に敬意を払い、紳士なクラブを目指します
『感謝』
・支えてくれている全ての方々に感謝し、皆で喜べるクラブを目指します。
『育成』
・ラグビーの楽しさを教えると共に、自分たちで考え、チャレンジできる子供の育成を目指します。
※チャオズは、この理念と方針をもとに、大人から子供までがラグビーを楽しみ、向上することに喜びや刺激を受ける空間を提供し、親愛なる仲間が集えるクラブ環境を築き上げていきます。

【活動場所】

成田市立成田小学校、 成田市立加良部小学校 エスエス製薬成田工場内グラウンド他

【活動時間】

トップ・シニア(大学・社会人)13:30~ ジュニア(中学生) 13:30~ ミニ(幼児・小学生) 9:30~ ※上記時間は、いずれも通常練習時の開始時間となります!

【主な参加リーグ(試合)等】

トップ 千葉県クラブ選手権・千葉県社会人リーグ ミニ 各種交流戦、NECカップ、ヒーローズカップ、成田市近隣スポーツ少年団交流戦

【登録協会】

千葉県ラグビーフットボール協会、成田市スポーツ協会、成田市スポーツ少年団

【チーム規約】

成田チャオズラグビーフットボールクラブ規約

(目的)

第1条 成田市内におけるラグビー活動及び競技の普及、啓発を目的とする。

(名称)

第2条 名称は「成田チャオズラグビーフットボールクラブ」(以降クラブ)とする。

(所在地)

第3条 クラブの所在地は成田市内とする。

(理念・方針)

第4条 クラブは、目的達成に向けた指針として、クラブの理念及び方針を別に定める。

(活動カテゴリー)

第5条 クラブとして活動するカテゴリーは次のとおりとする。

(1)一般クラブチーム:大学生、社会人

 (2)ラグビースクール:幼児、小学生、中学生、高校生

(登録・連携)

第6条 クラブは、活動する上で必要な関係団体に登録するとともに、目的達成のために必要な他団体との連携を図り活動する。

2 活動カテゴリーごとに協会登録名を別途設定する。

(会員)

第7条 クラブは、その目的に賛同する者を会員とする。

(入会資格)

第8条 クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。

(1)クラブの目的に賛同するものであること。

(2)クラブ会員としての自覚を持ち、法令等を常に遵守する。

(除名)

第9条 クラブは、前条の要件を満たさない会員は、カテゴリー内での協議の上除名することができる。

(入退会手続)

第10条 必要事項を専用フォーム等に入力(未成年者の場合は親権者)し、カテゴリーの承認を持って手続き完了とする。

2 退会時は、カテゴリー代表に退会について申し出る。なお、納入された会費については返金しない。

3 クラブ貸し出し品がある場合には退会時に返却(破損等がある場合は弁償)する。

(会員期間)

第11条 会員期間は、4月から翌年3月までの1年間(12か月)とする。

(会員期間の更新)

第12条 以下の場合を除き自動更新とする。

(1)小学校卒業時に継続確認をする。

(2)中学校卒業時に退会処理とする。

(3)一般クラブチームは毎年継続確認をする。

(会員の権利)

第13条 会員は、クラブが実施する事業に参加することができる。

(代表)

第14条 クラブの代表者として活動カテゴリーにそれぞれ1名置く。

2 クラブは、活動カテゴリー代表の共同代表制とする

3 代表はクラブ関係者から選任する。

4 任期は、クラブ及び引き受け者の事情を考慮した期間とする。

5 クラブ全体としての意思決定が必要な場合(規約の改正を含む)が必要な場合には、代表及び総務による運営会議を招集する。

6 運営会議は、招集した代表が議長となる。

7 代表は、属するカテゴリーの活動体制及び活動方針を定める。

8 代表は、属するカテゴリー活動に必要な総務及び運営役員を選任することができる。

9 代表は、属するカテゴリー別に開催する会議を招集し、議長となる。

(総務)

第15条 円滑なクラブ運営のため、代表からの推薦により活動カテゴリーにそれぞれに総務を置く。

2 総務は代表の推薦する者とし、人数は特に定めない。

3 任期は、引き受け者の事情を考慮した期間とする。

4 運営会議が開催された場合には参加するとともに、会議記録は招集した代表が属するカテゴリーの総務が担当する。

5 総務は、カテゴリーの活動上必要な事務手続き及び各種業務をおこなう。

6 総務は、カテゴリーの活動に必要な人員を運営員として指名することができる。

7 総務は、運営員の中からカテゴリー運営に必要な人員を運営役員として推薦することができる。

8 総務は、カテゴリー別に開催する会議を運営する。

(運営役員及び運営員)

第16条 運営役員及び運営員は、各カテゴリーが円滑に運営できるよう、指定された役割を遂行する。

2 任期は1年とし、再任は妨げない。

(カテゴリー会議)

第17条 カテゴリー別に運営上必要な会議を開催する。

2 活動に関する報告及び会計等に関する報告は、属する会員を対象とした会議を毎年度実施する。

3 カテゴリーの意思決定が必要な場合は、カテゴリーの代表、総務、運営役員による会議を開催する。

(活動費用)

第18条 クラブが活動するための費用は、年会費を主に充てる。

2 活動に必要な個人の衣類、サポーター類、合宿・遠征費等の費用は原則個人負担とする。

3 代表、総務、運営役員の経費は、出来るだけクラブが負担する。なお、負担割合等については、カテゴリー別に調整する。

(会費)

第19条 会員は年会費を納入する。

2 金額は、活動カテゴリー別に定める。

3 年会費は活動カテゴリーが指定する方法により納入する。なお、納入に必要な手数料が発生する場合は納入者の負担とする。

(協賛・寄付)

第20条 クラブの活動に賛同する者からの協賛及び寄付を受け入れる。

2 賛同者が希望する場合には、チームの指定する物品等にロゴ等を表示することができる。

3 表示位置については、金額も踏まえ賛同者と協議して決定する。

4 物品の場合には、内容に応じ表示方法について両者において調整する。

(活動日及び活動時間)

第21条 活動カテゴリーにて指定する。

(チーム編成)

第22条 活動カテゴリーにて指定する。

(ジャージ)

第23条 試合の際は、クラブ所有または個人所有の指定ジャージを着用する。

2 クラブ所有のジャージを借用した者は、個人で責任を持って管理しクラブに返却する。

3 クラブ所有のジャージを紛失した場合には、紛失者が弁償する。

(会計)

第24条  クラブ運営費は活動カテゴリーで管理する。

2 運営費を管理する口座は活動カテゴリーにて指定する。

3 会計は年度末日締めとし、会議の際に会計報告をする。

(事故の責任)

第25条 会員は、クラブの活動に際し関係者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第26条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第27条 本規約に定めない事項及び運営上必要な事項は、必要な協議を経て別に定める。

(規約の改正)

第28条 本規約は、運営会議の決議によって随時改正することができる。

附則

当規約は、平成18年4月1日より施行する。

一部改正 平成19年4月1日より施行する。

一部改正 平成22年12月1日より施行する。

一部改正 平成28年12月1日より施行する。

一部改正 平成30年3月1日より施行する。

一部改正 令和2年10月1日より施行する。

一部改正 令和3年2月10日より施行する。

一部改正 令和5年9月1日より施行する。